1973-03-27 第71回国会 衆議院 商工委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号
地方公共団体の補助事業の対象となりますのは、鉱害防止義務者不存在または無資力ということが条件でございますので、補助金交付要綱できめられておりますが、第一に採掘権等消滅後五年以上を経過したもの、採掘権等消滅後五年未満でありましても、法人の場合は解散している場合、個人の場合は破産宣告を受けるとか、実際にその生計を維持するために必要な金額以上の所得がないということを確認した上で、こういう事業を行なっておりますので